事業概要・会社概要・定款

ごあいさつ

当法人は理学療法士、管理栄養士による各種専門的サポートと情報発信を主としています。普段我々のような職種と関わるのは病気や怪我をした時ではないでしょうか?
しかし我々は病気をした後だけではなく、病気をする前の予防やスポーツ支援など幅広く活躍することができます。
重篤な病気、脳卒中や心筋梗塞は生活習慣病が主な原因となっています。始めは何の症状もない血液データや血圧の変化からです。早ければこれらは働き盛りの30代から始まります。病気による職場からの離脱は様々な面で損失を出します。会社の利益損失、自身の生活不安定、医療費増大など数えきれません。
安定した社会生活を送るためにもどうか我々を利用して頂きたいという思いからここに立っています。我々は病院の中で運動指導・栄養指導のスペシャリストです。世の中に溢れた健康情報に惑わされず、医学的に必要な情報を皆さんに届けたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

理学療法士 星子 展洋

事業概要

  1. 高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満の方に対するオンライン面談
  2. フィットネスクラブのメディカルフィットネス化
  3. フィットネスクラブの緊急電話相談
  4. スタッフ育成
  5. 健康関連情報配信
  6. 産業理学療法、管理栄養
  7. スポーツ理学療法、管理栄養
  8. 身体機能評価、施術

会社概要

社名一般社団法人 運動栄養サポートセンター
代表者星子 展洋(ほしこ のぶひろ)
設立 2022年3月
所在地〒739-1751 広島市安佐北区深川3丁目14-6
電話番号090-8407-2604
目的産業・予防・スポーツ分野における理学療法・管理栄 養を用いそのサポートに寄与する。
従業員数4人+パート従業員
営業時間平 日12:00~20:00
土曜日10:00~15:00

定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人運動栄養サポートセンターと称する。
(目 的)
第2条 当法人は、国民の健康維持及び増進に資するため、運動や食事に関する正しい知識を啓発し、もって社会の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)生活習慣病等を予防し、健康を維持増進するための方法の調査及び研究
(2)健康の維持増進のため、運動や食事に関する知識の普及及び啓発
(3)健康の維持増進のため、運動や食事に関する相談及び指導の実施
(4)健康の維持増進のための診療施設及び健康増進施設の運営
(5)健康の維持増進のための専門指導員の養成
(6)健康食品、健康関連商品の開発及び販売並びに情報の発信
(7)身体機能の評価及び身体機能障害予防施術の実施
(8)その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条 当法人は、主たる事務所を広島市に置く。
(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 当法人は、当法人の目的に賛同する者であって、次条の規定により入社した社員及び会員で構成され、社員に限って一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 この法人の会員は、次の5種類とする。
(1)法人正会員 当法人の目的に賛同して入会した法人又は団体
(2)個人正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人
(3)法人賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した法人又は団体
(4)個人賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人
(5)名誉会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会により推薦された個人又は団体
(入社及び入会)
第6条 当法人の成立後に社員となろうとする者は、当法人所定の入社申込書により入社の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
2 当法人の会員となろうとする者は、当法人所定の入会申込書により入会の申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(経費及び会費)
第7条 社員は、当法人の目的を達成するために必要となる経費を支払う義務を負う。
2 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(社員及び会員名簿)
第8条 当法人は、社員の氏名及び住所を記載した社員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 当法人は、会員の氏名及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
3 当法人の社員及び会員に対する通知又は催告は、前二項に基づき作成した名簿上の住所又は社員及び会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
(退 社)
第9条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、退社する1ヶ月以上前に、当法人に対し、所定の退社届を提出しなければならない。
2 会員は、いつでも退会することができる。ただし、当法人に対し、退会する1ヶ月以上前に所定の退会届を提出しなければならない。
(除 名)
第10条 社員が、次のいずれかに該当する場合には、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、その社員を除名することができる。
(1)当法人の名誉を毀損したとき。
(2)当法人の目的に反する行為をしたとき。
(3)社員としての義務に違反するなど、除名すべき正当な事由があるとき。
2 会員が前項各号のいずれかに該当する場合には、理事会の決議により、その会員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第11条 社員は、次の各号のいずれかに該当した場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)死亡し、又は破産宣告を受け、又は解散したとき。
(3)除名されたとき。
(4)総社員の同意があったとき。
第3章 社員総会
(構 成)
第12条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権 限)
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属書類の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項
(開 催)
第14条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内に招集し、臨時社員総会は、その必要がある場合に随時これを招集して開催する。
(招 集) 第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、理事会の決議により選出された者がこれを招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。
(招集手続の省略)
第16条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく開催することができる。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
(議 長)
第18条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故若しくは支障があるときは、当該社員総会において議長を選出する。
(決議の方法)
第19条 社員総会の決議は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定に関わらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)社員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業の全部の譲渡
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第20条 社員は、当法人の他の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(社員総会の決議の省略)
第21条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(社員総会議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、議長及び議事録を作成した理事がこれに署名又は記名押印の上、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 役 員
(役 員)
第23条 当法人には、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
(役員の選任)
第24条 当法人の理事及び監事は、社員総会において、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数以上に当たる多数をもって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、その職務を執行する。
2 代表理事は、当法人を代表し、その業務を統括する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任 期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(報酬等)
第30条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
第5章 理事会
(理事会の設置及び構成)
第31条 当法人には、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(招 集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、代表理事に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ理事会で定めた順序に従い各理事が理事会を招集する。
2 理事会の招集通知は、会日より3日前までに理事及び監事に対して発する。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除き、理事の過半数が出席し、出席した当該理事の過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事が署名又は記名押印の上、10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 基 金
第6章 基 金
(基金の拠出)
第37条 当法人は、基金を引き受ける者の募集を行うことができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(基金の募集)
第38条 基金の募集事項の決定及び割当てに関しては、理事会の承認を要する。
第7章 計 算
(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。
2 前項の書類については、主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、その承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の分配の禁止)
第42条 当法人は、社員に対し、剰余金の分配を行うことはできない。
(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 附 則
第8章 附 則
(最初の事業年度)
第44条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年(西暦2023年)
2月28日までとする。
(設立時社員の氏名及び住所)
第45条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
広島市安佐北区深川三丁目14番6号 星子展洋
鹿児島県鹿児島市下荒田四丁目8番10号れいめい下荒田102号 島 貴洋
広島市東区上温品三丁目9番14号 西 健太
山口県萩市大字東浜崎町6番地2 弘田勇希
(設立時の役員)
第46条 当法人の設立時理事、監事及び代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 星子展洋、西健太、弘田勇希
設立時監事 島貴洋
設立時代表理事 広島市安佐北区深川三丁目14番6号 星子展洋
(定款に定めのない事項)
第47条 本定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他法令の定めるところによる。